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2023年9月29日

A.適格請求書発行事業者のお客様(法人・事業者様)

買取申込書でのお買取りを廃止させていただき、「適格請求書」でのお取引となります。 「適格請求書」にはTから始まる適格請求書発行事業者登録番号の記載が必要となります。
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B.適格請求書発行事業者でないお客様(個人・免税事業者)

個人・免税事業者のお客様は買取時に「適格請求書発行事業者ではない」と確認のチェックを入れて頂く事で、インボイス制度における古物商特例に則り、通常通り買取を行わせて頂きます。 適格請求書発行事業者でないお客様の請求書払いはお断りさせていただきます。

個人のお客様

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法人・個人事業主のお客様

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注意事項

個人のお客様であっても、お振込み口座が法人名であったり、事業性のある取引として認識させていただいた場合は、買取をお断りさせて頂く場合がございます。

 
なお、いずれの方も同様に虚偽の事実があった場合は、後日買取価格の訂正を行い、その差額をお支払いいただきますので予めご了承ください。 今後各省庁の見解により、上記基準が変更となる場合がありますので、詳しくは国税庁へお問い合わせ下さい。

【インボイス制度】最新情報

インボイス制度については下記サイトでご確認くださいませ。 [国税庁] 特集 インボイス制度 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice.htm